2008年01月02日

ゆうちょ銀行民営化に伴う貯金・施設等の取り扱い

民営化に伴う貯金・施設等の取り扱い
民営化に伴う各種貯金等の取り扱いは以下のとおり。

なお、民営化に際し変更点が無いものは省略している場合もある。

流動性貯金
通常貯金、振替口座は民営化と同時にゆうちょ銀行に引き継がれる。なお、顧客から預かった金銭の名称については一般の金融機関が使用している「預金」ではなく「貯金」を引き続き使用する。
なお、通常貯金や振替口座を含めたすべての口座は、最後の利用から商法の「消滅時効」である5年間が経過すると「睡眠口座」となり、利用ができなくなる場合がある。
従来、「ぱ・る・る」と呼ばれていた民間金融機関の総合口座に当たる「郵便貯金総合通帳」は「総合口座通帳」という名称を用いる。「口座」という名称があるのは、あくまで「振替口座(振替貯金)」の機能の一部(送金機能)を備えていることに起因するためで、通常貯金自体を口座と呼ばないのは従前通りとなる。
当面は通常貯金や振替口座(通常貯蓄貯金を含む)の記号番号に変更はなく、従来と同様の利用方法となる。ただし、通常払込請求書の場合は印紙税の納付の関係で受領証裏面に印紙貼付欄が設けられるなどの変更があるが、当面は現行の用紙も利用可能である(ただし、私製の用紙を発行する機関は早急に切り換えるよう要請している)。電信払込請求書は従来のOCR用紙から大幅に変更された。
通帳・カード、ATM(現金自動預払機)利用時の取り扱い
キャッシュカード・ICキャッシュカード・共用カードはそのまま利用できる。
通帳も、郵便貯金総合通帳(ぱ・る・る)および通常貯蓄貯金通帳はそのまま利用できる。無余白となった際にゆうちょ銀行の総合口座通帳あるいは通常貯蓄貯金通帳に切替となる。ただし、担保定額・定期郵便貯金の欄については、民営化前の預入が政府保証のままであり、ゆうちょ銀行に移管されないことに伴い利用ができなくなるため、通帳の切替(上述の総合口座通帳への変更)により利用可能となる。ただしICキャッシュカードを発行している場合は切替不要で利用できる。
通常貯金通帳の冊数制限が撤廃されるが、複数の通帳を必要とする場合は理由如何によっては審査が行われる。
定期・定額郵便貯金の通帳式証書については民営化後は余白があっても預け入れ(追加預入)ができず、民営化前に預入した貯金の払いもどしにのみ利用できる。民営化後に担保扱いではない(総合口座通帳とは別冊の)通帳式定期・定額貯金証書に預入する場合には新規預入となり新しい通帳が発行されるが、これに際しては、総合口座通帳を窓口に提出する必要がある(通帳式定期・定額貯金証書に限らず、ゆうちょ銀行の通帳の発行には、無余白などによる通帳再発行を除き、総合口座通帳を窓口に提出することで本人確認手続が行われる)。また、民営化前の通帳式定期・定額郵便貯金証書と異なる点として、ゆうちょ銀行の通帳式定期・定額貯金証書に預入した資金を担保に貸付を受けることはできない。
総合口座通帳における担保定額・定期貯金の欄は、1冊における記入可能件数が「ぱ・る・る」の24件より増えて32件となっている(頁数は変わらず、1件当たり通常貯金4行分→3行分に減らして対応)。また、1冊あたりの担保定期・定額貯金の預入可能件数も21件→30件に増枠された。
ゆうちょ銀行及び提携金融機関のキャッシュカードを使って同行ATMでの入金が行われた場合の「ご利用明細票」が、これまでは入金された金額の詳細が印字されたが、民営化以降は他のほとんどの金融機関と同様に入金額の詳細が印字されなくなり、入金後の利用残高のみが印字される方式に変更された(なお、入金された金額の詳細は通帳に記帳された際に印字される)。
通常貯蓄貯金
民営化前に契約された通常貯蓄貯金も10万円以上だと利息が多くつく。
保証
通常貯金や振替口座の保証は民営化時点で政府保証から一般の銀行と同じ預金保険に改められた。
振替口座は決済用預金の扱いとなるが、他の銀行とは違い従来どおり無通帳となる。また指定した店舗・郵便局のみ本人払込・払出しができることや自動払込み・給与預入などの指定に利用することができないなど、当面の変更はない。
通常貯金・通常貯蓄貯金は決済用預金の扱いとはならず、従来の民間金融機関における普通預金・貯蓄預金と同様の形態となる。
定期性貯金(積立貯金等の類似するものを含む)は民営化前に預入したものは政府保証が継続されるが、民営化後に満期を迎えたものは自動継続が打ち切られる。満期の前でも払いもどし(解約)はできるが、同じ通帳式証書への追加預入はできない。
非課税貯金(マル優)
利子に対する非課税貯金については廃止される。ただし定期性貯金で民営化前に預入されたものは満期まで継続。なお、他の金融機関と同じ枠でマル優(少額預金の利子に対する非課税制度)は他の金融機関と合計で350万円まで利用できる。流動性預金に当たる「通常貯金」「通常貯蓄貯金」のマル優扱いは全廃。定期性貯金のみマル優扱いができる。
預入限度額
発足当初は1,000万円まで。
財産形成定額貯金等については例外的に別枠として550万円まで。
最低預入金額
民営化前は通常貯金・通常貯蓄貯金の最低預入金額は10円であった(例えば、ATMで10円未満の預入をしようとしても受け付けなかった)が、民営化後は撤廃され1円から預入ができる。
貯金払戻証書・為替証書・振替払出証書
従来の期限が来るまでそのまま有効となる。
民営化前振出分は再発行不可のため、再発行せず現金との引換となる。
自動払込み・給与預入・年金自動受取り・投資信託
すべてゆうちょ銀行にそのまま引き継がれた。
国際ボランティア貯金・介護定期郵便貯金・積立郵便貯金・住宅積立郵便貯金・教育積立郵便貯金・電信為替・通常振替
すべて廃止された。
ゆうゆうローン
郵便貯金・簡易生命保険管理機構に引き継がれている。
定期郵便貯金を担保としている場合、民営化後は自動継続が打ち切りとなるため、貸付期限が満期まで繰り上がる。
ATM(現金自動預払機)コーナー
民営化前、郵便局外に設置されているATMコーナーは最寄の外務員配置局(大概は旧集配局だが例外あり)によって管理されていたが、民営化後は本店または支店により管理されることになる(例:八戸郵便局ラピア内出張所→仙台支店ラピア内出張所)。
ただし、通帳や明細に表示される取扱店番号は一部を除き、当面従来管理していた郵便局の番号のままとなる。
通常貯金・通常貯蓄貯金の利息付与時期
民営化前は、通常郵便貯金が年度末締めで4月1日付の付与、通常貯蓄貯金が年度末と年度中間末締めでそれぞれ4月1日・10月1日の付与となっていたが、締日を通常貯蓄貯金の方式に統一し、翌営業日付の付与となった。
「メルパルク」・「ぱ・る・るプラザ」
日本郵政株式会社に引き継がれたので、日本郵政#「かんぽの宿」・「メルパルク」・「ぱ・る・るプラザ」についてやメルパルクを参照のこと。
民営化時に唯一京都府に残っていた郵便貯金地域文化活動支援施設はメルパルクとなったのでメルパルクを参照のこと。
その他
基本的にゆうちょ銀行がそのまま引き継ぐ。決済システムは旧UFJ銀行の基幹システムを採用する予定。


ゆうちょ銀行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


posted by コウシャ at 02:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 郵政公社(JP) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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